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第1章 総 則 |
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第1条 | 本会は宮崎大学農学部同窓会と称し、通称船塚会という。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2条 | 本会の会員は次の通りとする。
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第3条 | 本会に顧問及び賛助会員を置くことができる。顧問には農学部長を推し、 その他会長が必要と認めるときは、評議員会の承認を経て会長がこれを委嘱する。 2.賛助会員には現旧教員、事務職員を推薦する。 |
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第4条 | 本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に協力し、あわせて産業界の振興に寄与することを目的とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5条 | 本会は前条の目的を達するため次の事業を行う。 1.会報、会誌の発行 2.会員名簿の発行 3.その他必要と認めた事項 |
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第6条 | 本会は本部を宮崎大学農学部内におき必要な地区に支部をおく。支部規約は別に定める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第7条 | 会員はその身上、住居等に異動を生じた場合は直ちに本部に報告しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2章 役 員 |
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第8条 | 本会に次の役員をおく。
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第9条 | 会長、副会長は評議員会において推薦し任期は2年とする。但し再任を妨げない。 評議員、監事は宮崎市並びにその周辺地域に在住する会員の互選によって定められたもの(任期2年)とする。 幹事は会長の委嘱(任期2年)による。 監事は他の役員を兼任することができない。 |
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第10条 | 本会役員の任務は次の通りとする。 1.会長は本会を代表し会務を総理する。 2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。 3.評議員は本会の運営に関する重要事項を審議する。 4.幹事は幹事長を選出し、会務を分掌して経常的運営事項を審議する。 5.監事は会計の監査に当る。 6.支部長はそれぞれの支部を代表する。 |
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第3章 議 決 |
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第11条 | 本会は役員総会を以って議決機関とし、必要に応じて会長がこれを招集する。 役員会に出席できない支部長は、代理者または書面によって議決に参加することができる。 |
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第12条 | 役員総会は役員総数の3分の2(書面参加を含む)以上の出席がなければ成立しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第13条 | 会長は重要議案については役員総会の20日前に送付せねばならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第14条 | 評議員会は会長の要請により、または2分の1以上の評議員の要求によって開催する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第15条 | 本会は役員総会の議決に基づいて総会を開くことができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第16条 | 本会会則は役員の3分の2以上の賛成がなければ変更することができない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4章 会 計 |
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第17条 | 本会の経費は会費、事業収入、寄付金及びその他の収入を以って充てる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第18条 | 本会の会費はつぎのとおりとする。
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第19条 | 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第20条 | 特別積立金として一般終身会費のうち3分の1、新入生終身会費の5分の1をこれに充てる。この積立金は役員総会の議決を経て流用することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第21条 | この会則に定めない事項については役員総会の議決による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附 則 |
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1. | この会則は昭和34年4月1日より施行する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | この会則は,平成28年5月21日より施行するものとし、18条の別表については、5年を目途"に必要に応じて検討することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支部規約に関すること |
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宮崎大学農学部同窓会支部規約は次の各項を参照して制定するものとする。 1.支部区域は原則として都道府県とするも事情によって便宜の区域に設けることができる。 2.支部設置の際は次の事項を本部に通報するものとする。 (1)支部規約 (2)役員名 (3)会員名簿 3.支部長は会員の異動、事業の概況等を毎年3月末日現在で本部に報告するものとする。 |
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